税金計算機(社会保険料自動計算、生命保険料控除、医療費控除、扶養控除、ふるさと納税対応)

このシステムは令和7年分所得税(令和8年度住民税)に適用される税制に基づいて計算しています。
今後の税制改正等により、実際の金額と異なってくる場合があります。
また、計算結果に誤り等ある可能性がありますので、金額の目安程度にお使いください。

背景色が     の欄に入力すると自動で計算されます。

給与収入 基本給・各種手当・賞与の差し引き前の年間合計額を入力してください(通勤手当・交通費を除く)。
給与所得控除- 0 給与から一定割合を経費とみなして控除するものです。所得金額調整控除対象の場合は含めて計算しています。
給与所得金額 0 給与所得控除後の金額が給与所得金額です。
その他所得+ 給与以外の所得(事業・不動産・年金などの所得金額)がある場合に入力してください。
総所得金額 0 総合課税分の所得の合計額です。(=給与所得金額+その他所得)
社会保険料控除 「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の年間合計額。社会保険料計算で都道府県を選ぶと自動入力されます。
扶養控除 0 一定所得以下の扶養親族が居る場合に受けられます。扶養控除計算より入力すると反映されます。
配偶者控除 0 一定所得以下の配偶者が居る場合に受けられます。配偶者控除計算より入力すると反映されます。
医療費控除 0 医療費の支払いがある場合に適用可能です。(※要確定申告)医療費控除計算より入力すると反映されます。
生命保険料控除 0 生命保険・個人年金・介護保険などの支払いがある場合に適用可能です。生命保険料控除計算より入力すると反映されます。
地震保険料控除 0 地震保険料の支払いがある場合に適用可能です。地震保険料控除計算より入力すると反映されます。
その他控除 iDeCo・小規模企業共済等掛金、その他控除等がある場合は控除額を入力してください。
基礎控除 0 すべての納税者から控除されます。(令和7年分所得税は最大95万円/住民税最大43万円)
所得控除(所得税) 0 所得税の所得金額から差し引かれる金額の合計です。
所得控除(住民税) 0 住民税の所得金額から差し引かれる金額の合計です。
課税所得(所得税) 0 所得税の税率・税金計算の元になる金額です。
課税所得(住民税) 0 住民税の税率・税金計算の元になる金額です。
所得税 0 国に納税する所得税の年間税額です。給与所得者は概算金額を毎月源泉徴収されています。
復興特別所得税+ 0 令和19年まで所得税額の2.1%が復興特別所得税として課税されます。
所得税・復興特別税 0 合計額の100円未満を切り捨てた額が国税の納付税額です。
住民税 0 住民税(都道府県民税+市町村民税)の年間税額です。翌年より1年間かけて徴収されます。
(都道府県民税) 0 住民税のうち、都道府県民税の金額です。(所得割+均等割1,000円)
(市町村民税) 0 住民税のうち、市町村民税の金額です。(所得割+均等割3,000円)
森林環境税+ 0 令和6年度より新設された税金です。(1,000円)
毎月住民税額 0 翌年6月ごろより毎月概ね1/12の金額が給料より控除されます。
ふるさと納税推奨額 0 実質負担2,000円で寄付できる、ふるさと納税の寄付金額の上限目安です。

注1:住民税の非課税基準は1級地(35万円基準)で計算していますが、地域ごとに異なります。
注2:住民税均等割は標準税率4,000円(都道府県1,000円/市町村3,000円)にて計算していますが、一部地域は異なります。(横浜市など)
注3:住民税所得割は標準税率10%(都道府県4%/市町村6%)にて計算していますが、一部地域は異なります。(名古屋市9.7%など)

社会保険料計算(都道府県から自動計算)

都道府県と年齢を選ぶと、協会けんぽ(令和8年度料率)・厚生年金・雇用保険の本人負担分を標準報酬月額から自動計算し、上の「社会保険料控除」に反映します。

都道府県 勤務先の健康保険(協会けんぽ)の支部の都道府県を選択してください。
年齢区分 40〜64歳は介護保険料(1.62%)が加わります。65歳以上の介護保険料は年金から別途徴収のため含みません。
健康保険料 0 標準報酬月額 - × 都道府県料率÷2 × 12ヶ月(本人負担分)
厚生年金保険料+ 0 標準報酬月額 - × 18.3%÷2 × 12ヶ月(本人負担分・上限65万円)
雇用保険料+ 0 給与収入 × 0.5%(一般の事業・令和8年度・本人負担分)
社会保険料合計= 0 賞与も月給に均した概算です。実際の金額は給与明細・源泉徴収票でご確認ください。

扶養控除計算

扶養親族は年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)の配偶者以外の親族です。年齢はその年の12月31日現在で判断します。

扶養控除(一般)+ 16歳以上の扶養親族人数を選択してください。(19〜22歳・70歳以上を除く)
扶養控除(特定)+ 19歳以上23歳未満の扶養親族人数を選択してください。
扶養控除(同居老親)+ 70歳以上の同居の直系尊属の人数を選択してください。
扶養控除(老人)+ その他の70歳以上の扶養親族人数を選択してください。
16歳未満の扶養親族 控除額は0円ですが、住民税の非課税判定に使用します。
扶養控除額(所得税)= 0 所得税の扶養控除額です。(各38万円/63万円/58万円/48万円)
扶養控除額(住民税)= 0 住民税の扶養控除額です。(各33万円/45万円/45万円/38万円)

配偶者控除計算

配偶者の所得が58万円以下の場合「配偶者控除」、133万円以下の場合「配偶者特別控除」を受けられます。分かりやすいように適用できる方を自動判定しています。

配偶者の所得額 配偶者の合計所得金額(≠収入金額)を入力してください。給与のみなら「給与収入−65万円」(収入190万円以下の場合)が目安です。
配偶者控除額(所得税)= 0 所得税の配偶者控除(または配偶者特別控除)額です。
配偶者控除額(住民税)= 0 住民税の配偶者控除(または配偶者特別控除)額です。

医療費控除計算

医療費の総額 1年間で実際に支払った医療費の総額を入力してください。(保険金等差し引き後の金額)
(基準金額)- 0 10万円 と 所得金額等の5% のいずれか少ない方の金額
医療費控除額= 0 基準金額を超える金額が医療費控除です。(最大200万円・所得税/住民税共通・要確定申告)

生命保険料控除計算

(新)生命保険料 平成24年1月1日以後に契約の生命保険料の1年間の支払総額
(旧)生命保険料 平成23年12月31日以前に契約の生命保険料の1年間の支払総額
(新)個人年金保険料 平成24年1月1日以後に契約の個人年金保険料の1年間の支払総額
(旧)個人年金保険料 平成23年12月31日以前に契約の個人年金保険料の1年間の支払総額
(新)介護保険料 平成24年1月1日以後に契約の介護医療保険料の1年間の支払総額
生命保険料控除額(所得税)= 0 ([新]各最大4万円、[旧]各最大5万円/最大合計12万円)
生命保険料控除額(住民税)= 0 ([新]各最大2.8万円、[旧]各最大3.5万円/最大合計7万円)

生命保険料同士または個人年金保険料同士の新旧保険料が両方ある場合で、旧保険料が4万円以上の場合には意図的に新保険料の控除を適用しない(入力しない)ほうが有利になります。

地震保険料控除計算

地震保険料 地震保険料の1年間の支払総額を入力してください。
旧長期損害保険料 経過措置の一定要件を満たす長期損害保険料の1年間の支払総額を入力してください。
地震保険料控除額(所得税)= 0 ([地震]最大5万円、[長期]最大1.5万円/最大合計5万円)
地震保険料控除額(住民税)= 0 ([地震]最大2.5万円、[長期]最大1万円/最大合計2.5万円)

その他の人的控除(該当する場合のみ)

扶養親族の一般障害者+ 扶養親族・同一生計配偶者のうち一般障害者の人数(27万円/26万円)
〃 特別障害者(同居以外)+ 特別障害者の人数(40万円/30万円)
〃 同居特別障害者+ 同居の特別障害者の人数(75万円/53万円)
人的控除額(所得税)= 0 障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除の合計(所得税)です。
人的控除額(住民税)= 0 同・住民税の合計です。